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2027年3月末でA類型は終了?【2026年最新】延長の可能性と代替策

この記事の結論

中小企業経営強化税制A類型は2027年3月末で適用期限が来る。延長の有無(令和8年度税制改正の大綱には指定期間の延長は盛り込まれず、工具・器具備品の取得価額要件の40万円以上への引上げ等)、A類型終了後の代替制度(大胆な投資促進税制等)の選択肢を2026年最新で解説。

本記事は2026年5月時点の税制動向をもとに作成しています。税制は変更される場合があります。最新情報は国税庁・中小企業庁のウェブサイトでご確認ください。

A類型の現在の期限

中小企業経営強化税制A類型の適用期限は2027年3月31日までに事業の用に供したものです。この期限を過ぎると、A類型による100%即時償却ができなくなります。

延長の可能性はあるか

A類型は過去にも延長されてきた制度です。指定期間は平成29年(2017年)4月1日に始まり、令和5年度税制改正では適用期限が令和6年度末まで2年延長され、現在の指定期間は令和9年(2027年)3月31日までです(経済産業省「令和5年度経済産業関係税制改正について」、中小企業庁「支援措置活用の手引き」令和8年4月1日版)。2027年の期限が延長されるかは、2026年10月2日確認の中小企業庁の資料では示されていません。

ただし、延長が確定するまでは2027年3月31日が期限として行動することが安全です。延長を前提にした先送りは避けてください。

A類型終了後の代替制度

仮にA類型が2027年3月に終了した場合の代替制度として以下が考えられます。

制度期限対象規模効果
大胆な投資促進税制2029年3月31日(経済産業大臣の確認を受ける期限)投資計画の設備の取得価額の合計額5億円以上(中小企業者等)100%即時償却
中小企業投資促進税制2027年3月31日中小企業者等(対象は機械装置・測定工具及び検査工具・一定のソフトウエア等で、器具備品は対象外)30%特別償却
通常の減価償却期限なしすべての事業者耐用年数にわたる償却

今すぐ取るべきアクション

  • 早めに手続きを開始:工業会等の証明書の取得(中小企業庁の手引きの図では標準処理期間は最大60日)→計画の申請・認定(標準処理期間 約30日)→設備の取得・稼働の順になるため、2027年3月31日から納品の期間も含めて逆算して始める
  • 顧問税理士に確認:税制の最新動向と自社への適用可否を確認
  • 延長の有無を継続モニタリング:税制改正の大綱(令和8年度分は令和7年12月26日に閣議決定)で確認

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