2027年3月末でA類型は終了?【2026年最新】延長の可能性と代替策
中小企業経営強化税制A類型は2027年3月末で適用期限が来る。延長の可能性、令和8年度税制改正大綱での議論、A類型終了後の代替制度(大胆な投資促進税制等)の選択肢を2026年最新で解説。
本記事は2026年5月時点の税制動向をもとに作成しています。税制は変更される場合があります。最新情報は国税庁・中小企業庁のウェブサイトでご確認ください。
A類型の現在の期限
中小企業経営強化税制A類型の適用期限は2027年3月31日までに事業の用に供したものです。この期限を過ぎると、A類型による100%即時償却ができなくなります。
延長の可能性はあるか
A類型は過去にも繰り返し延長されてきた制度です(2016年創設→2019年延長→2021年延長→2023年延長)。2027年の期限についても延長される可能性は十分あります。
ただし、延長が確定するまでは2027年3月31日が期限として行動することが安全です。延長を前提にした先送りは避けてください。
A類型終了後の代替制度
仮にA類型が2027年3月に終了した場合の代替制度として以下が考えられます。
| 制度 | 期限 | 対象規模 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 大胆な投資促進税制 | 2029年3月31日 | 取得価額5億円以上(中小) | 100%即時償却 |
| 中小企業投資促進税制 | 2027年3月31日 | 中小企業者等 | 30%特別償却 |
| 通常の減価償却 | 期限なし | すべての事業者 | 耐用年数にわたる償却 |
今すぐ取るべきアクション
- 2026年12月末までに手続き開始:認定申請→認定書受領→設備取得→稼働を2027年3月末までに完了するには逆算で12月が実質のリミット
- 顧問税理士に確認:税制の最新動向と自社への適用可否を確認
- 延長の有無を継続モニタリング:税制改正大綱(毎年12月末)で確認
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