データセンターに預けて運用を任せる形で即時償却が使えるかは、契約の内容と実態によって判断が分かれ得ます。中小企業経営強化税制は、取得した設備を自社が営む指定事業の用に供した場合の制度で、貸付けの用に供する資産は対象外とされています(国税庁 タックスアンサーNo.5434)。預託・運用委託の形が「自社の事業の用」と「貸付けの用」のどちらに当たるかを示した記載は、国税庁・中小企業庁の公表資料には見当たりません(2026年10月2日確認)。契約前に顧問税理士・所轄税務署に確認してください。詳しく見る

代表的な制度

中小企業経営強化税制 A類型

即時償却 or 税額控除10%(資本金3,000万円超は7%)

  • 適用期限: 2027年3月31日まで
  • 対象: 中小企業者等(青色申告事業者)
  • 条件: 経営力向上計画の認定+工業会証明書
  • 金額: 機械装置160万円〜、器具備品40万円〜(令和8年4月1日以後の取得等。同日前は30万円〜)
  • GPUサーバーが対象になるかは、設備・用途と契約の内容と実態による
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大規模投資向け

大胆な投資促進税制

100%即時償却 or 7%税額控除

  • 正式名: 特定生産性向上設備等投資促進税制
  • 令和8年度税制改正大綱で新設
  • 対象: 投資計画に記載された設備の取得価額の合計額が35億円以上(中小企業者等は5億円以上)
  • 条件: 経産大臣の投資計画確認+投資利益率15%以上
  • 経済産業大臣の確認を受ける期限: 令和11年(2029年)3月31日まで(確認の日から5年以内に取得等をして事業の用に供したものが対象)
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税額控除型

戦略分野国内生産促進税制

税額控除型

  • 措法42条の12の6(既存制度)
  • 対象品目: 半導体・EV・グリーンスチール・グリーンケミカル・SAFの5品目
  • 生産・販売量に応じた税額控除
  • GPUサーバー投資は直接対象外
  • 半導体のほか自動車・鉄鋼・基礎化学品・燃料の対象物資を国内で生産・販売する事業者向け
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政策テーマ

17戦略分野

高市政権・成長戦略の対象テーマ

  • 2026年7月21日閣議決定の「日本成長戦略」で選定
  • AI・半導体、デジタル・サイバーセキュリティ、情報通信、量子、防衛産業、航空・宇宙、海洋、資源・エネルギー安全保障・GX、合成生物学・バイオ等
  • ※17分野は「税制適用要件」ではなく「政策テーマ」
  • 個別の税制と組み合わせて活用
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制度比較表

制度 適用効果 対象金額 事前手続き 適用期限 GPUサーバー
中小企業経営強化税制 A類型 即時償却 or 税額控除10%(資本金3,000万円超は7%) 機械160万〜・器具40万〜(令和8年4月1日以後の取得等。同日前は30万〜) 経営力向上計画認定+工業会証明 2027/3/31 要件を満たせば対象になり得る(貸付けの用は対象外)
大胆な投資促進税制 100%即時償却 or 7%税額控除 35億円〜(中小5億円〜) 経産大臣の投資計画確認 2029/3/31(経済産業大臣の確認を受ける期限) △ 大規模のみ
戦略分野国内生産促進 税額控除(生産・販売量に応じた額) — 事業適応計画認定 2027/3/31 × 対象外

重要:制度活用前に必ず確認すべきこと

  1. 取得順序:原則として経営力向上計画の認定が「先」、設備の取得(引渡し)が「後」。認定前に取得した設備は、取得日から60日以内に計画申請書が到達し、取得して事業の用に供した事業年度内に認定を受ける場合を除き、対象になりません(D・E類型はこの例外を使えません)
  2. 工業会証明書:A類型では、設備メーカー等が設備の取得前に工業会等に申請し、工業会等が発行する証明書が必要(証明書の日付は計画申請日以前)
  3. 青色申告:青色申告事業者でなければ即時償却・税額控除は使えない
  4. 事業の用に供する:自社が営む指定事業の用に供することが必要。貸付けの用に供する資産は対象外(国税庁 タックスアンサーNo.5434)。データセンターに預けて運用を委託する形が対象になるかは契約の内容と実態によるため、契約前に顧問税理士・所轄税務署に確認
  5. 顧問税理士の確認:個別状況により適用可否が変わるため、事前確認必須
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