GPUサーバーをデータセンターに預ける場合の即時償却可否【2026年】
GPUサーバーを自社設置せずデータセンターに預託する場合、即時償却の「事業の用に供する」要件を満たすかを国税OB監修で解説。第三者運用・コロケーション・ハウジングの違い、契約書での明示の重要性。
本記事は国税OB・税理士監修のもとに作成しています。実際の税務判断は必ず税理士にご相談ください。
Q. GPUをデータセンターに預けても即時償却できる?
A: できます。ただし「事業の用に供する」要件を満たす必要があります。
中小企業経営強化税制A類型では、設備を「事業の用に供した」日が属する事業年度に100%即時償却が適用されます。自社で直接使用せず、データセンターに預けてGPUクラウドとして稼働させる場合も「事業の用に供する」に該当し得ますが、事業実態の確保が重要です。
「事業の用に供する」要件
- 自社の事業として稼働させること:データセンターに預けても、運営主体は自社法人であることが必要
- 収益が自社に帰属すること:GPUクラウドの収益が自社の法人に入金される(直接運用収益の入金記録が必要)
- 帳簿に固定資産として記載:固定資産台帳に計上・管理されていること
- 所有権が自社にあること:売買契約書・検収書が自社名義であること
預託契約書のポイント
データセンターとの預託契約書には以下を明記してください。
- 預託する設備の所有者は自社(投資法人)であること
- 自社がGPUクラウドサービスを提供する「事業者」として稼働させること
- 収益分配の条件(稼働収益の何%を配分するか)
- 設備の管理・保守責任の所在
- 契約終了時の設備返却条件
注意:認められないケース
以下のケースは「事業の用に供する」と認められない可能性があります:
- データセンター側が全ての運営・収益分配を管理し、自社は名目上の所有者にすぎない
- 収益の入金記録がなく、名目上の「分配」しかない
- 自社の帳簿に資産計上されておらず、稼働実態が不明
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